民事再生法
経済的に窮地に立っている債務者の事業や経済活動の再生を目的として制定された倒産法のひとつを民事再生法といいます。
大手企業や個人でも利用できますが、主に中小企業の再生を目的として用いられています。
経営が悪化した企業を倒産させないで再建するための法律です。
従来あった和議法とは大きく異なって再生手続きの迅速な発動が可能であったり、倒産が前提だったのを改定したりとそのフットワークのよさが最大の特徴に成ってます。
会社更生法などでも会社の再建計画が認められるまで時間がかかるものでした。
民事再生法ではその期間を短くする事で会社再建までの期間自体を短くする事を目的にしています。
大手企業でも利用されました。
会社経営陣の交換や刷新をせずに会社再生計画を立てられるのも大きな特色です。
創業からの営業年数を途絶えることなく会社の再建が出来るのは大きな魅力なのでしょう。
また経営譲渡する場合でもあらかじめ譲渡先を決めておいて株式売買などで譲渡することもできます。
その際は債務者の過半数の同意が必要になりますが、迅速な対応の一種として大いに注目されています。
大手企業でも最近の不況で経営破たんすることがあります。
経済力の乏しい中小企業ではその危険性はさらに大きなものになる事でしょう。
経営が困難になった企業の経営を見直してその経済力を復活させる目的の民事再生法です。
すばやい債権を可能にする法案として今後も注目される事でしょう。